新型コロナワクチン接種に関する出席等の取り扱いについて

保護者の皆様へ

このことについて、下記のとおり取り扱うことといたしますので、該当される場合はすみやかに学校へ連絡をお願いいたします。


1 出席等の取り扱い

①お子さまが医療系機関等においてワクチン接種を受ける場合
取り扱い → 出席停止の措置(「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱う場合)
対象期間 → ワクチン接種に要する日

②ワクチン接種後、副反応が出た場合
取り扱い → 出席停止の措置(学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止)
対象期間 → お子さまが回復するまでの期間

2 その他
①の場合、ワクチン接種済証等の証明書を提出する必要はありません。